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平成21年度ハンセン病問題対策協議会の確認事項が締結されました。

2009年6月22日に開催された、平成21年度ハンセン病問題対策協議会の確認事項が、やっと2010年1月13日に締結されました。

厚生労働省の担当者が、協議会で実際に確認された内容を記載した確認事項の作成を拒否し続けたため、開催から約7か月近くを経過して、やっと統一交渉団代表と厚生労働副大臣の間で、確認事項が締結されました。

記載された主な確認事項は、

  1. ハンセン病患者・元患者の慰霊・追悼を目的とする碑の建立及びその内容等について統一交渉団と協議する。
  2. 退所者が健康保険を適用して国立ハンセン病療養所で入院治療を受けられる制度について、作業部会で協議する。
  3. 国立ハンセン病療養所における具体的な医師確保対策について検討するために、全療協、厚生労働省、施設長協議会及び国立病院機構の四者によって構成される意見交換の場を速やかに設ける。
  4. 重監房について、今年度中に再現(復元)内容について基本計画策定に着手し、来年度の再現(復元)着手に向け、必要な予算の確保に努める。

です。

ハンセン病問題対策協議会とは

ハンセン病問題対策協議会は、熊本地裁判決直後の首相談話を受け、厚生労働副大臣を座長とし、厚生労働省と「統一交渉団」との協議交渉機関です。「統一交渉団」とは、(1)原告団、(2)全療協、(3)弁護団の3団体で組織されています。

この協議会においては、両者が事前に議題設定された事項について要求と回答を行い、さらなる摺り合わせを実施し、政策立案・実施に向けた作業を協同して実施する、という形式で議事がなされています。