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令和6年度ハンセン病問題対策協議会の確認事項が締結されました

2024年9月27日

2024年6月20日に開催された、令和6年度ハンセン病問題対策協議会の確認事項が締結されました。

主な確認事項は以下の通りです。

  1. 法務省及び文部科学省とも連携し、名誉回復と差別偏見除去に努める。
  2. (1)国立ハンセン病療養所における医師の欠員について、厚生労働省は、副園長が長期不在の療養所があることについて深謝し、電子カルテ整備等に関して予算化に努める。

    (2)厚生労働省は、ライフサポートの取組に必要な人員確保など、定員に関する増員要求の実現など、良好で平穏な療養環境の充実のために必要な人員を確保する。

    (3)期間業務職員の補充については、効果的な募集方法等に関する取組を進める。

    (4)技能・労務職員の退職後の補充については、期間業務職員の新規採用等により必要な人員を確保する。

    (5)大島青松園における船舶の運航については、安全かつ安定的な運行態勢の確保に取り組む。

    (6)各国立ハンセン病療養所への交通手段については、各療養所で取組が実現できるよう調整を図る。

    (7)入所者の臨床・生活上の人権問題等に関する委員会的組織に関し、研修について令和6年度中に実施できるよう必要な事項を協議する。
    国立ハンセン病療養所の人員配置や組織体制に関して、入所者の居室移動などを進めるに当たっては、全国ハンセン病療養所入所者協議会や入所者自治会等に対して丁寧な説明を行い、十分な理解を得た上で実施する。

    (8)感染症対応にあたっては、地域との交流も極めて重要であるとの認識のもと、感染防止等対策の確保及び地域との交流の両立に努める。

  3. (1)協力医の拡充等支援態勢の充実と、専門相談員の配置及び拡充に努める。

    (2)「沖縄県ハンセン病対策事業」「ハンセン病対策事業社会復帰社等支援委託事業」について、委託事業者に対し、当事者との意見交換及びPDCAサイクルの徹底を指導する。

    (3)非入所者本人からの聞き取り等の調査を今年度中に実施し、非入所者によって扶養されていた家族の非入所者の死亡後の生活の安定等を図るための経済的支援の在り方を検討する。

    (4)アンケートやヒアリングを行い、回復者の「尊厳ある老後生活」を実現する支援策を検討する。

  4. (1)熊本地裁判決、内閣総理大臣談話、補償法、ハンセン病問題の解決促進法を踏まえ、回復者及び家族が地域社会から孤立することなく、良好かつ平温な生活を営むための基盤整備を行い、偏見や差別のない社会の実現に向けて努力する。

    (2)家族交流会事業及び講師等派遣事業を積極的に実施する。

    (3)家族の被害回復及び偏見差別の解消を図るため、作業部会において協議を行う。

    (4)家族が社会内で良好かつ平穏な生活を営むため、全国的な組織体制の整備及び充実を図る。

    (5)国立ハンセン病資料館及び各地の療養所の資料館における、家族訴訟及びその判決の内容、家族が被ってきた被害に関する展示を整備する。

    (6)家族補償法の周知広報を行い、家族が安心して補償金を受領できるための対応を行う。

  5. (1)歴史的建造物等の保存工事については、本省は、予算確保、進捗状況の管理など責任を持って取り組む。

    (2)各療養所の歴史的建造物等の保存計画策定について、本省は療養所と地元自治体から積極的に意見聴取を行う。

    (3)厚生労働省は、医療基本法の策定について、必要な協力や調整など適切な役割を果たしていく。

  6. 療養所の将来構想、医療、介護の在り方及び療養所の永続化問題について、意見交換会を継続的に催し、課題の具体的内容について協議検討する。
  7. 療養所に保存された個人情報を含む諸資料の管理の在り方や、都道府県に保管されているハンセン病問題に関する文書の管理の在り方については、統一交渉団との間で意見交換会を開催して協議を行う。