ハンセン病 Q&A

国の政策について

ハンセン病患者について国が採った施策はどのようなものでしたか。
ハンセン病患者に対する特別な法律を作り、患者を終身強制隔離して絶滅させようという政策がとられました。
ハンセン病対策の法律は、1907(明治40)年制定の法律「癩(らい)予防ニ関スル件」、1931(昭和6)年制定の「癩予防法」、1953年(昭和28) 年制定の「らい予防法」があり、1996(平成8年)年3月にようやく同法が廃止 されました。その基本的思想は、終身強制隔離・患者絶滅政策という誤った社会防衛論でした。

ハンセン病は感染力が極めて弱い病気であったにもかかわらず、我が国では、今世紀を通じて一貫して絶対的終身強制隔離・患者絶滅政策がとられました。これは、医学的にも公衆衛生学的にも必要性を著しく逸脱したものでした。
ハンセン病に対する立法は、1907年(明治40年)制定の法律「癩(らい)予防ニ関スル件」、が最初のものです。この法律は、放浪するらい患者の存在が来日 した欧米人の目に触れることを国辱と考え、その一掃を図ったものです。この法律の下では、実際に強制隔離されたのは患者全体の1割にも満たない浮浪患者だけでした。
しかし、1931年(昭和6年)制定「癩予防法」においては、当時の世情を反映し、「民族浄化、無癩日本」を旗印に、全ての患者を根こそぎ収容し、強制隔離して新たな患者発生を認めない「終身隔離・患者撲滅政策」を展開していきました。各県の衛生当局と警察はしらみつぶしに患者を探し出し、療養所に送りこみました。
こうしてハンセン病患者は、社会に害毒を巻き散らす危険人物というレッテルを貼られ、家族を含めて地域から強固な差別に遭いました。
さらに戦後、新憲法が制定され、基本的人権の永久不可侵がうたわれたにもかかわらず、1931年制定「癩予防法」は存続しました。
そして1953年(昭和28年)、国は、当時既にその治療法も確立しつつあったにもかかわらず、強制隔離政策を永続・固定化する「らい予防法」を患者の猛反対を押し切って制定したのです。
このような一連の施策は、患者を危険なものとして捉え、それを社会から排除することによって社会を守ろうとする誤った社会防衛思想に基づくものです。これにより、多くの患者が様々な人権侵害を受けてきたのです。
実際に患者の方はどのような処遇を受けましたか。
親族から引き離されて施設に入れられ、一切の行動の自由が奪われました。住んでいた家も目立つ形での消毒などが見せしめ的に行われ、家族も厳しい差別に遭いました。
また、収容された施設は、「療養所」とは名ばかりで、過酷な強制労働、懲戒検束、断種など筆舌に尽くしがたい行為が日常的に行われました。

1930年代、国は「刈り込み」と称してハンセン病患者を根こそぎ強制収容しました。これにより、何よりもまず患者は、行動・居住の自由、職業選択・学問・結婚の自由などあらゆる社会参加の機会を奪われました。
これらの強制収容や消毒は、患者本人や家族に全く配慮しない見せしめ的な形で行われ、周囲の人々に恐怖心を植え付け、ハンセン病患者及びその家族への差別を決定的にしました。
以後多くの患者は、家族に対する差別への配慮から、自らの出所や存在をひた隠しにするようになります。亡くなったことになっている患者も少なくありません。現在でも多くの患者(実際ほとんどの方は菌陰性です。)は帰る故郷を失い、肉親との再会を果せずにいるのです。これは、国による、患者入所に至る際の徹底した差別感の助長が大きな要因です。
さらに、収容された施設は、「療養所」とは名ばかりで、およそ療養する環境にはなく、むしろ実際は強制収容所そのものでした。当初、ハンセン病に対する医療らしい医療はほとんど与えられませんでした。患者の多くは劣悪な栄養状態と過酷な強制労働の結果、病状をむしろ悪化させ、後遺症に苦しむことになりました。
また、患者は所長の懲戒検束権により、反抗的な態度をとった等の全く些細なことで監房に入れられるなど、24時間体制で監視され、その中で労働などの作業を強制 されました。中でも、草津楽泉園の「特別病室」(重監房)には、全国から所長の意に沿わない患者が送りこまれ、氷点下20度にもなる厳寒と貧しい食事、長期間の監禁により22名が死亡しました。
施設内で結婚する場合は、断種・堕胎が条件とされました。(実に断種は1992年まで続きました)。無論、外出、教育、職業選択に関する自由は様々な制約を受けました。
このような国による強制隔離施策はどのように評価できますか。
基本的人権の著しい侵害行為であり、しかも全く必要性のないものとして、厳しく糾弾されるべきです。
国際的に見ても、プロミンという特効薬の開発以後、1950年代からは患者の治療と社会復帰を推進する開放外来治療政策が主流となり、日本の取っていた強制隔離政策は、既に1958年(昭和33年)、国際らい学会会議において、全面破棄を勧奨されました。

そもそも、このような終身隔離政策と施設内での人権侵害は、いかなる事情があっても正当化されるものではありません。
また、ハンセン病は感染力・発病力は極めて微弱で、そのことは、最初に法律を制定した1907年(明治40年)当時から判っていたことでした(国も帝国議会の答弁でこれを認めています)。したがって、絶対的に終身隔離する必要性は全くありませんでした。
にもかかわらず、国は、先に述べたような強制隔離政策を展開したばかりか、戦後憲法の下であるにもかかわらず、又、治療法が確立したにもかかわらず、これを是正せず、それどころか固定化する立法(53年法)を制定し、しかもその立法を40年以上に渡って放置したのです。国の行為は、過去の施策の誤りを認めず、敢えてこれを継続・固定化することで正当化しようとした国家犯罪です。
国際的に見ると、1943(昭和18)年のプロミン開発以後、欧米を中心とする各国においては早期発見・早期治療と人権の尊重を主眼とする開放外来治療政策が推奨されて行きました。以下の国際会議では、いずれも開放外来治療政策が次々と報告されました。

・1951(昭和26)年「第3回汎アメリカ癩会議」
・1952(昭和27)年「WHOらい専門委員会」
・1953(昭和28)年「MTL国際らい会議」

さらに、1956(昭和31)年、我が国も参加した「らい患者の救済と社会復帰のための国際会議」において、ハンセン病関し、全ての差別的諸立法の撤廃、在宅医療の推進、早期治療の必要、社会復帰援助等をうたったローマ宣言が採択されました。また、東京で開催された第7回国際らい学会議では、強制隔離政策を採用している国はその政策を全面的に破棄するよう推奨されました。
このような国際会議の動向を踏まえ、当時アメリカ政府の統治下にあった沖縄(琉 球政府)では、1961(昭和36)年「ハンセン氏病予防法」を公布し、翌年から在宅外来治療を開始しました(この施策は本土復帰後も続きました)。
それでもなお、我が国は、強制隔離政策を定めたらい予防法を、1996年3月まで廃止しなかったのです。我が国の政府が、一旦政策決定したことについては容易に変更しないこと、感染症患者の人権に対する配慮が乏しかったこと等がその理由に挙げられると思います。いずれにせよ、このような長期間の放置は犯罪的といわなければなりません。
現在患者の方はどのような境遇に置かれていますか。
患者の多くは70歳を超え、ハンセン病の後遺症を抱えながら、故郷へ帰ることも親族と交わることも実現せずに療養所に暮らしています。亡くなった方の遺骨すら故郷へ帰れない状態が続いています。

多くの患者は、ハンセン病自体は治癒していますが、戦前・戦中の過酷な処遇により後遺症を抱えています。また、多くの方が既に70歳を越えており、経済的に自立することは困難な状態にあります。
さらに、多くの患者は収容される際、家族に対する差別を恐れて、故郷では亡くなったことにしてあったり、家族とは二度と会わないことを約束したりしています。
そのため、法律が無くなったからといって、自由に故郷に帰ったり、ましてやそこで生活することができるようになるわけではないのです。それどころか、療養所内で亡くなった方の遺骨も、故郷の墓に入ることがかなわぬまま、療養所内の納骨堂に収められています。

被害は依然として全く回復していないのです。